牛の個体識別番号検索
平成16年12月1日より、「牛肉の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(通称:
牛肉トレーサビリティ法)」が施行され、流通〜販売段階で実施されています。
牛肉トレーサビリティ法とは、牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法で、国産牛肉に出生段階から10桁の個体識別番号をつけて、個々の牛の生まれてから食肉になるまで(酪農家から加工、流通業者、小売店、外食店などへ)番号を伝達することを義務づける法律です。すでに生産(酪農家)からと畜段階までは平成15年12月1日より実施されています。
独立行政法人家畜改良センターのホームページで、生年月日、性別、飼育地及び飼育者など8項目の基本情報を識別番号別に公開されており、パッケージなどに表示してある10桁の識別番号を打ち込めば、購入した牛肉の履歴を調べられることができます。
※○で囲ってあるところが「個体識別番号」です。
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牛肉の放射性物質に関する検索システム
独立行政法人家畜改良センターでは、牛個体識別番号を基に放射性物質検査の状況を簡便に確認することができる「牛肉の放射性物質に関する検索システム」を開発し、8月1日からその運用を開始しました。
回収対象牛かどうかが「個体識別番号」を入力するだけでわかります。
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